行き場のない障害者

補助金というものは、訓練や作業の時間数によっても変わってくるのです。現実的には、1割負担が出来ないという理由からサービスが受けられないといて、障害者が施設に来ないケースも頻繁に発生しています。作業に出る日数や人数によって補助金が決まる部分もあるために、施設の利用者が少なくなれば、それによって補助金も減ることになります。

 

補助金が減った分は、どうしても人件費のカットなどに影響を及ぼすため、それはサービスの質の低下にも結びついてくるのです。また、障害者が施設に来なくなれば、当然訓練が進まず、その症状も悪化する可能性があります。そればかりか、その人間の家庭での生活が見えにくくなるという問題もあるのです。

 

家庭での孤立や虐待、または介護者のうつ病などを未然に防ぐためにも、施設へ通うということは大事なことでもあるのです。経営不振によって施設が閉鎖され、それによって行き場のなくなってしまった障害者が出て来ないようにするためにも、何らかの対策を考えねばならないでしょう。

 

そして、障害区分の認定法にも問題があるようです。現行の認定法ではどうしても身体的な障害が重視され、自力で行動することは出来るが、見守る必要のある知的障害や精神障害が軽く見られがちなのです。そして、こういった人たちに必要なサービスが減らされる傾向にあることは、かなり問題であると思われるのです。