障害者自立支援法の意味

障害者自立支援法は、平成18年の10月から施行されています。この法律はその名の通り、障害者の自立を支援するものです。その基本的な考え方は、障害を持った者が一般の人たちと同じように暮らせる社会を目指すというものであり、その理想としている目標が障害者の自立にあるというものであるようです。

 

ところが、この法律に対しては、色々なところでその当事者である障害者やその家族から不安や批判の声が上がっているのも事実なのです。障害者自立支援法の柱は、これまでの応能負担から応益負担へ移行すること、これまでの様々な障害に関する法律に代わって、この法律であらゆる障害に対処すること、市区町村をその事業の母体とすること、そして、障害者も自立できる社会を目指すことの四つからなります。

 

中でも、障害に対するサービスを受けた当事者は、その収入ではなく、受けたサービスに応じてその負担を一律1割にするという応益負担の取り決めは、これまでの福祉政策には全くなかった考え方であり、このことに対する反発はかなり大きくなっています。

 

結局のところ、国は財政難を乗り切るために、これ以上公費負担を増やさないよう、障害者も含めて互いに負担し支えあうことを前提としたわけなのです。確かに、国が潰れてしまってはどうしようもありませんから、多少の利用者負担の増額は仕方ないかも知れません。

 

しかし、この「1割負担」によって、利用者の生活が一変してしまったのも事実なのです。もちろん急に負担が増えてしまっては困る人が出てくるのは明白であるため、5年間の経過措置というものが取られたわけですが、それでも将来に不安を抱える人たちは多いわけなのです。